■労働安全衛生法改正より
小規模事業所に対しては、健康診断の実施指導だったものが、最近では実施の義務づけに移行の状況にあります。
労働者の健康をめぐる状況
◇ここ数年、事業者や労働者の方の努力によって、職業性疾患は減少していますが、その一方で、脳・心臓疾患に関連する所見のある生活習慣病が増加傾向にあります。そのため、労働者全体の有所見率は30%を超えており、労働者の約3人に1人が何らかの所見を有する状況にあると言えます。
また、労働人口の高齢化や、社会経済の変化を踏まえ、疲労やストレスを感じる労働者も増加しています。
このような事態に対し、すべての労働者が健康で安心して働くことができるよう、職場における労働者の健康管理の充実と、健康管理の充実からなる、労働者の健康確保対策に充実強化を図るように指導されています。
労働衛生管理体制の充実
◇国は、小規模事業所に対しても、労働安全法(昭和47年法律第57号)第66条第1項から第4項までの規定に定めるところの、健康診断を実施促進し、医師や保健婦(保健士)の指導の下、労働者の健康管理を行っていくよう指導しております。
また、労働者の健康確保及び管理について、地域産業保健センターが情報提供・無料相談等の支援活動をしています。
職場における労働者の健康管理の充実
◇健康診断を受けた労働者に対して、その結果を遅滞なく通知し、労働者が自らの健康状態を把握し自主的に健康管理が行えるようにします。
◇事業者は、労働者の健康を保持するため、必要な措置を講じなければなりません。
また、必要があれば医師や保健婦(保健士)による保健指導を行うように努めなければなりません。
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